リーマンの文字詰め

凡人リーマンが好きなものを独断と偏見で書いていきます(好きなものは音楽・キャンプ・その他諸々多趣味です)

年末調整を漏れなく控除する方法

年末調整とは

 

給与の支払を受ける人の一人一人について、

毎月(毎日)の給料や賞与などの
支払の際に源泉徴収をした税額と、

その年の給与の総額について収めなければ
ならない税額(年税額)とを比べて、

その過不足額を精算する手続きである。

 

出典:平成29年年末調整のしかた 

 

こんにちは、リョータです。

事務職をしている同業者の方々、とうとう始まりましたね。

今回は、おさらいも含め年末調整ってどうゆうことをするのかを

回数を分けて説明していきたいと思います。


年末調整のしかた

 今回は、扶養親族にはどのような控除が存在して

どのような条件で控除されるかを書いていこうと思っています。

 

まず最初に注意ですが、年末調整は

企業に配属されている事務職or税理士等の外部依頼者が行います。
なので、提出する際は、期限を厳守しましょう。

(計算には時間がかかる為、期限切れは迷惑になりますよ!)

 

さて、年末調整と一つに言っても大きく分けて二つの計算がされます。


<所得控除>

 

・扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認

配偶者特別控除申告書の受理と内容の確認

・保険料控除申告書の受理と内容の確認


<税額控除>

 

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の受理と内容の確認


            ↓


<所得控除の計算>

・給与と徴収税額の集計

・給与所得控除後の給与等の金額の計算

・課税給与所得の金額の計算

<税額控除の計算>

・年調年税額の計算

 

この二つのグループの計算を合わせて(年税額の計算)という

一つの括りになるのです。


            ↓

ここから過不足額の精算をして一人一人に対して過納額がいくらか
又不足額がいくらかを給与にて精算する。

年間所得税より過納していれば給与に+されて反映される(還付)
年間所得税より不足していれば給与に-で反映される(徴収)

 

自分が扶養している家族の控除は本当にあっているか確認してみよう! 

 では、次に実際の中身についてみてみましょう。

今日お伝えする内容は扶養控除等申告書の控除が正しいかについてなので

当たり前ですが、扶養控除等申告書を実際の手元に用意してみてみましょう。

 

1.扶養控除等(異動)申告書

 

 

配偶者控除
合計所得金額が38万以下の場合配偶者控除を受けられる。
103万(収入)-65万(給与所得控除)=38万(所得)
この配偶者控除を受けられるラインを「103万の壁」と言う。

・扶養控除

(老人控除対象配偶者・扶養親族・控除対象扶養親族

特定扶養親族・老人扶養親族・同居老親等)

 

1)老人控除対象配偶者

 → 控除対象配偶者のうち年齢が70歳以上の人を言う。

 

2)扶養親族 

 → 所得者と生計を一にする親族のうち合計所得が38万以下の人を言う。
 ※ここでの「親族」とは6親等内の血族と3親等内の姻族を言う。

 

3)控除対象扶養親族

 → 扶養親族の内、16歳以上の人を言う。
 ※16歳未満は年少扶養親族なので控除対象扶養親族には該当しない。

 

4)特定扶養親族

 → 19歳以上23歳未満の人を言う。

 

5)老人扶養親族

 → 70歳以上の控除対象扶養親族を言う。

 

6)同居老親等

 → 老人扶養親族の内、所得者又はその配偶者の直系尊属(父母・祖父母)
   で所得者等のいずれかと同居を常況としている人を言う。

 

つまりは、
配偶者は70歳以上か未満かで控除が変わる。


扶養親族は

 

16歳未満

16歳以上

19歳以上23歳未満

70歳以上

 

で控除が変わる。

 

 

・障害者控除 (特別障害者・同居特別障害者)
 
 所得者本人や控除対象配偶者、扶養親族で次のいずれかに該当する人を言う
 1)精神障害により弁識する能力を欠く常況にある人 

   →特別障害者

 2)児童相談所知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター

   又は精神保健指定医から知的障害と判定された人

   → 障害者
   このうち、重度の知的障害と判定された人

   → 特別障害者

 3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により

   精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

    → 障害者
   このうち、障害の程度が1級又は2級である者

   として記載されている → 特別障害者

 

 4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、

   身体上の障害がある者として記載されている → 障害者
   このうち、障害の程度が1級又は2級である者

   として記載されている → 特別障害者

 

 5)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人 

   → 障害者
   このうち、障害の程度が恩給法別表1号表ノ2の特別項症から

   第3項症までの人 → 特別障害者

 

 6)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の

   規定による厚生労働大臣の認定を受けている人

   → 全て特別障害者

 

 7)常に就床を要し、複雑な介護を要する人 → 全て特別障害者
   6ヶ月以上にわたって介護を受けなければ

   自ら排泄等が出来ない程度の状態にあると認められた人

 (証明するものは特に無いが症状が固定すれば身体障害者手帳を申請できる)

 

 8)精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、

   その障害の程度が1)、2)又は4)に該当
   する人と同程度であると市町村長や福祉事務所長などの

   認定を受けている人 → 傷害者
   このうち、上記1)、2)又4)に掲げた特別障害者と

   同程度の障害のある人として
   市町村長や福祉事務所長などの認定を受けている人 → 特別障害者


寡婦控除

   所得者本人が次の1)、2)のいずれかに該当する人
 1)次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人
   イ)夫と死別した後、婚姻していない人
   ロ)夫と離婚した後、婚姻していない人
   ハ)夫の生死の明らかでない人

 2)上記1)に掲げる人の他に次のいずれかに該当する人で

   合計所得金額が500万以下の人
   イ)夫と死別した後、婚姻していない人
   ロ)夫の生死の明らかでない人

 

寡夫控除

   寡夫は生計を一にする子を有し、かつ合計所得金額が500万以下の人

 

 

最後に

いかがでしたでしょうか?

きちんと、自分の家族がどの控除にあてはまられたでしょうか。

 

この項目をきちんと書くことが出来れば、漏れの無い申告が出来ると思います。

よく「年末調整 損しない」とかで検索しても大体はこの控除の申告が

漏れていたりすることが原因で還付額が少なかったりしています。

 

タイトルのある控除を漏れなくする方法は

 

「きちんと理解すれば、漏れのないよう記載できるので

 控除し切ることができる」

 

まぁちゃんとした事務職の方がいれば、申告書を確認して

本人に、是正するよう指導しますけどね!

 

 

では、またお会いしましょうbyリョータ